2011年04月12日

寄付金・義援金、災害の税金の取り扱い



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こんにちは。税理士の山内です。

寄付金、義援金を支払った方の税務処理について、国税庁のホームページでのお知らせはこちら。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm

同じく、災害に関する主な税務上の取扱いについて。
災害により滅失・損壊した資産の扱い、復旧のために支出する費用などについて書かれています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

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税理士・山内司【山内会計事務所】
石川県金沢市下本多町6-40-1
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2010年08月16日

引受票、修理票、引換証、預り証などの印紙


こんにちは。
朝4時30分起きの税理士、山内です。


今回の印紙Q&Aは、前回ブログと同じく、美容院向けの美容用品の卸売および美容器具の修理・メンテナンスを行っている会社からのご質問。



【Q】

当社の社員が美容器具の修理で得意先に行ったときに、器具をお預かりして会社に持ち帰って修理をする場合には、「修理承り票」という表題の文書をお渡ししています。


修理承り票の記載内容としては、得意先名・住所・連絡先、承り日、修理完了日、品名、修理箇所・内容、金額などです。


この修理承り票は、印紙は必要でしょうか?


【A】

このケースでは、修理代金が1万円以下のものを除き、基本的に印紙は必要です。


ご質問の文書は、表題が「修理承り票」となっており、記載内容から修理の受諾事実を証明することが明らかですから、印紙税法でいう第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、印紙税の対象となります。



物品の修理や加工の依頼を受けた者が作成し、依頼者に交付する文書には、ご質問のような承り票のほか、引受票、修理票、預り証など、様々な名称がありますが、以下の要件のものは第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。


1.承り票、引受票等と称するもの、または「お引受しました」等のように修理・加工を引受けた旨の記載があるもの。

2.修理票、引換証、預り証、受取書、整理券等と称するもので、仕事の内容(修理・加工箇所、方法)、契約金額、期日・期限のいずれか一以上の事項の記載のあるもの。


単に物品の受領事実のみが記載されたり、単なる整理券に該当するものは、第2号文書からは除かれ、印紙税は不課税です。


修理票、引換証、預り証、受取書、整理券等と称するものでも、上記2に該当しないものは不課税です。


また、保証期間中の修理等で、無償で引き受けたもので、文書上その旨が明らかであれば、これも不課税です。



なお、第2号文書(請負に関する契約書)については、契約金額が1万円未満のものは非課税ですが、契約金額を記載しないものは200円の印紙が必要になります。


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posted by 税理士・山内司/山内会計事務所 at 12:56| こんな書類にも印紙が必要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月29日

仮領収書にも印紙は必要?


こんにちは。税理士の山内です。

今回の印紙Q&Aは仮領収書についてです。



【Q】


当社は美容院向けの美容用品の卸売りと、美容器具の修理・メンテナンスを行っている会社です。


営業担当者が得意先の美容院で売掛金を現金で集金する場合には、仮領収書をその場で作成し、お渡しします。

この仮領収書は、営業担当者の印鑑のみ押印しており、帰社後、入金処理したときに正式な領収書を作成し、得意先に郵送しています。

一つの取引で領収書を2回作成しているわけですが、どちらか1枚に印紙を貼ればいいのでしょうか?それとも2枚とも必要でしょうか?



【A】


発行した領収書2枚とも、印紙税の対象となります。


一の受領事実について、複数の領収書を作成し、交付すれば、その文書が受領事実を証明する目的で作成されたものである限り、いずれも印紙税法上の第17号文書(金銭または有価証券の受取書)に該当します。

ご質問の仮領収書は、後日、得意先に正式な領収書を交付することにより無用なものになるといっても、それまでの間は有効なものであり、売上代金として金銭の受領事実を証明するために作成したものにほかなりません。


最初に渡した仮領収書に営業担当者の印鑑しかないので、会社とは関係がないと思われるかもしれません。


しかし、その点に関して言えば、営業担当者は個人として受領したものではなく、貴社の従業員として業務遂行上、貴社の売上代金を受領したものですから、この仮領収書は貴社が作成者であり、印紙税の納税義務を負うことになります。


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posted by 税理士・山内司/山内会計事務所 at 19:57| 領収書の印紙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月18日

継続的取引の基本となる契約書


こんにちは。朝4時10分起きの税理士、山内です。

今回のご質問です。


【Q】当社(A社)は、ソフトウェアの開発会社です。

B社との間でソフトウェアの売買及び請負取引をするにあたり、売買及び請負取引に関する事項について定めた基本契約書を作成することになりました。

売買する商品の種類・名称・単価・数量、請負業務の内容、代金の支払方法などを明記し、契約期間は1年間です。

この基本契約書は、印紙税は課税でしょうか?非課税でしょうか?


【A】ご質問の契約書は、印紙税法でいう第7号文書、「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、印紙税額は4,000円となります。

営業者間において、売買、売買の委託、請負などに関する二以上の取引を継続して行うために作成される契約書で、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法などを定めるものは、「継続的取引の基本となる契約書」とされます。

基本契約書という名称のものだけではなく、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書という名称でも、書かれている内容が上記に該当すれば、「継続的取引の基本となる契約書」となります。

今回のご質問の場合、A社ととB社との間における売買及び請負契約に関し、目的物であるソフトウェアや請負業務の種類、数量、単価が明記され、対価の支払方法も定められておりますので、第7号文書、つまり「継続的取引の基本となる契約書」といえます。

なお、契約期間のあるもののうち、その契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものは、上記「継続的取引の基本となる契約書」からは除外され、内容によってその他の号の課税文書(例えば、第2号の「請負に関する契約書」とか。)に該当するかどうかを判断することになります。

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2010年07月05日

見積書、注文書、注文請書の印紙について


こんにちは。税理士の山内です。

今回のブログも印紙についてのご質問に対し、Q&A形式でお答えします。


今回はこんなご質問。


【Q】
機械の製作会社です。機械の部品を複数の下請け会社に製造委託しています。

このときに、下請け会社によって下記の3つのパターンで仕事のやり取りをしています。印紙税の扱いはどうなりますか?

1.下請け会社にあらかじめ「見積書」を提出してもらい、これに基づいて「注文書」を作成して下請け会社に交付して発注し、契約成立とする。

2.当社より「注文書」を下請け会社に交付し、それに基づいた「注文請書」を受け取ることによって契約成立とする。

3.下請け会社から「見積書」を提出してもらい、次にこちらから「注文書」を作成して下請け会社に交付するが、最終的には下請け会社から「注文請書」を受け取ることによって契約成立とする。



【A】

1のパターンでは、「見積書」には印紙は必要なく、「注文書」に印紙が必要。

2のパターンでは、「注文書」には印紙は必要なく、「注文請書」に印紙が必要。

3のパターンでは、「見積書」と「注文書」には印紙は必要なく、「注文請書」に印紙が必要。


「見積書」に関しては、契約の前段階で契約の申込み文書として作られるものであれば、請負契約の成立の事実を証するものではなく、印紙税は不課税です。

したがって、上記1と3における見積書は印紙税は不課税です。
つまり、印紙を貼る必要はありません。



「注文書」(または「発注書」)に関しては、その文書の記載内容に基づいて印紙税の課税・不課税を判断することになります。

a.ただ単に注文書とのみ表示され、見積書に基づく注文である旨が記載されてないもの

b.見積書に基づく注文書である旨が記載されているもの

c.見積書に基づく注文書であるが、更に注文請書を作成することが予定されているもの


a.は注文書と名乗ってはいるものの、実質的には契約の前段階の申込み文書であり、課税文書ではありません。
上記2のパターンの注文書がこれにあたります。

b.は契約の申込みに対する承諾を内容とする文書ですから、印紙税法でいう第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、課税文書です。
つまり、印紙を貼る必要があります。
上記1のパターンの注文書がこれにあたります。

c.は注文書といえども、最終的な注文請書をもって契約になることを前提として作られていますから、当事者間においては契約の前段階の申込み文書であり、課税文書ではありません。
上記3のパターンの注文書がこれにあたります。



「注文請書」に関しては、注文に関する応諾の事実を証するもの、すなわち契約の成立を証明する文書であり、印紙税法でいう第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、課税文書となります。
つまり、印紙を貼る必要があります。
上記2と3のパターンにおける注文請書がこれにあたります。


いずれにしろ、文書の名前がどうであれ、契約の成立を証する文書が作成された時点で印紙税が発生すると考えたほうがいいでしょう。

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2010年06月17日

請求書に受領印を押した場合は印紙は必要?相殺による領収書は?


こんにちは。税理士の山内です。

遅ればせながら、最近、スケジュール管理をGoogleカレンダーに変えました。

今まではスケジュール管理は頑なに手帳に手書きしていたのですが、手帳だけでは不便なこともあり、試しにGoogleカレンダーでやってみました。

やってみると、とても便利。


これのいいところは、 Googleの提供するストレージにWEBからログインするので、自宅・職場・外出先どこでもネットが繋がれば書き込み・閲覧が可能ということです。

iPadを使い始めたこともあり、これでiPhone、iPad、パソコンと何からでも、どんな場所でもスケジュール管理が可能になり、とても便利です。


メール管理に関しては、これと同じことをG- mail(これもGoogleの提供するサービス)で以前からやっていたのですが、スケジュール管理は今までは手書きの手帳のままでした。

メール管理にならってスケジュール管理もクラウド化したわけです。


ちなみに、このブログやメルマガの原稿の下書きは『Evernote(エバーノート)』というサービスで管理しています。

この EvernoteもG- mailやGoogleカレンダーと同じWEB上のストレージサービスで、私は原稿や打ち合わせのメモ、気になったWEB上のニュース、To Doリストなどを管理しています。


写真やPDF、WORDやEXCELのデータについては、『Dropbox(ドロップボックス)』というストレージサービスが便利で重宝しています。

これらのサービスはもちろん、職場でも自宅でも、外出先でも、あらゆるデバイスで書き込み・ブラウズできるので、とても便利です。

まだ使っていない方は、仕事の効率化のために、一度試してみてはいかがでしょうか。

Googleカレンダー
G-mail
Evernote
Dropbox

(Dropboxは日本語に対応していませんが、使い方などを詳しく説明しているブログ等は数多くありますので、検索してみてください。たとえばここ。→ http://www.getdropbox.jp/


さて、ここからが本題。今回も印紙についてのご質問に対し、Q&A形式でお答えいたします。


今回のご質問です。


【Q】当社は、売掛金のある得意先には毎月、請求書を送付し、得意先からの入金時に、送付した請求書を提示してもらい、その請求書に「入金済み」の印を押して得意先に渡しています。
この場合、印紙は必要でしょうか。

また、売掛金と買掛金の両方ある得意先には、重複する金額分を相殺することがあるのですが、その相殺事実を証するために「金○○円也。上記金額領収しました。(貴社に対する買掛金と相殺)」と記載した「領収書」という表題のものを渡しています。
この場合、印紙を貼る必要がありますか?


【A】最初のご質問ですが、結論としては、印紙が必要です。

文書の形式やタイトルがどうであっても、作成目的が当事者間で金銭の受領事実を証するものは、印紙税法でいう「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」にあたりるからです。

「領収」という言葉が使われていなくても、「入金済み」「相済」などの言葉で金銭等の受領を証するものは、第17号文書に該当します。

一般的に、「請求書」は得意先に対し、売掛金の支払いを請求する場合に作成するものであり、この意味においては、印紙は必要ありません。

しかし、ご質問のケースでは、請求書として発行したものを、「入金済み」と押印して領収書の発行に変えていますから、この文書は、売掛金の請求書であると同時に、売上代金の受領事実を証明する領収書でもあるわけです。

したがって、最初のご質問の請求書は、印紙税法でいう「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、記載金額に応じて印紙税が課税されます。



2番目のご質問ですが、結論として、印紙を貼る必要はありません。

なぜなら、ご質問のように売掛金と買掛金を相殺する場合に作成される領収書は、相殺による債権と債務の消滅を証明するもので、金銭等の受領事実を証明するものではありませんので、印紙税法でいう「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に該当しないからです。

なお、一つの文書の中で、相殺金額○○円、受領金額△△ 円、というように、相殺に係る金額と金銭等の受領金額とが文書上で明らかに区分されて記載されているものについては、金銭等の受領金額についてのみ、第 17号文書として記載金額に応じた印紙税が課されます。



いかがでしょうか。「領収書」というタイトルでなくとも領収書とみなされて印紙が必要なものもあれば、「領収書」というタイトルでも印紙が不必要なものもあるわけです。


文書の表題やタイトルに惑わされず、文書の内容や作成目的をもって、印紙を貼る必要があるかどうか判断しなければいけないわけですね。


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posted by 税理士・山内司/山内会計事務所 at 20:32| こんな書類にも印紙が必要 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする