こんにちは。税理士の山内です。
遅ればせながら、最近、スケジュール管理をGoogleカレンダーに変えました。
今まではスケジュール管理は頑なに手帳に手書きしていたのですが、手帳だけでは不便なこともあり、試しにGoogleカレンダーでやってみました。
やってみると、とても便利。
これのいいところは、 Googleの提供するストレージにWEBからログインするので、自宅・職場・外出先どこでもネットが繋がれば書き込み・閲覧が可能ということです。
iPadを使い始めたこともあり、これでiPhone、iPad、パソコンと何からでも、どんな場所でもスケジュール管理が可能になり、とても便利です。
メール管理に関しては、これと同じことをG- mail(これもGoogleの提供するサービス)で以前からやっていたのですが、スケジュール管理は今までは手書きの手帳のままでした。
メール管理にならってスケジュール管理もクラウド化したわけです。
ちなみに、このブログやメルマガの原稿の下書きは『Evernote(エバーノート)』というサービスで管理しています。
この EvernoteもG- mailやGoogleカレンダーと同じWEB上のストレージサービスで、私は原稿や打ち合わせのメモ、気になったWEB上のニュース、To Doリストなどを管理しています。
写真やPDF、WORDやEXCELのデータについては、『Dropbox(ドロップボックス)』というストレージサービスが便利で重宝しています。
これらのサービスはもちろん、職場でも自宅でも、外出先でも、あらゆるデバイスで書き込み・ブラウズできるので、とても便利です。
まだ使っていない方は、仕事の効率化のために、一度試してみてはいかがでしょうか。
GoogleカレンダーG-mailEvernoteDropbox(Dropboxは日本語に対応していませんが、使い方などを詳しく説明しているブログ等は数多くありますので、検索してみてください。たとえばここ。→
http://www.getdropbox.jp/)
さて、ここからが本題。今回も印紙についてのご質問に対し、Q&A形式でお答えいたします。
今回のご質問です。
【Q】当社は、売掛金のある得意先には毎月、請求書を送付し、得意先からの入金時に、送付した請求書を提示してもらい、その請求書に「入金済み」の印を押して得意先に渡しています。
この場合、印紙は必要でしょうか。
また、売掛金と買掛金の両方ある得意先には、重複する金額分を相殺することがあるのですが、その相殺事実を証するために「金○○円也。上記金額領収しました。(貴社に対する買掛金と相殺)」と記載した「領収書」という表題のものを渡しています。
この場合、印紙を貼る必要がありますか?
【A】最初のご質問ですが、結論としては、印紙が必要です。
文書の形式やタイトルがどうであっても、作成目的が当事者間で金銭の受領事実を証するものは、印紙税法でいう「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」にあたりるからです。
「領収」という言葉が使われていなくても、「入金済み」「相済」などの言葉で金銭等の受領を証するものは、第17号文書に該当します。
一般的に、「請求書」は得意先に対し、売掛金の支払いを請求する場合に作成するものであり、この意味においては、印紙は必要ありません。
しかし、ご質問のケースでは、請求書として発行したものを、「入金済み」と押印して領収書の発行に変えていますから、この文書は、売掛金の請求書であると同時に、売上代金の受領事実を証明する領収書でもあるわけです。
したがって、最初のご質問の請求書は、印紙税法でいう「第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、記載金額に応じて印紙税が課税されます。
2番目のご質問ですが、結論として、印紙を貼る必要はありません。
なぜなら、ご質問のように売掛金と買掛金を相殺する場合に作成される領収書は、相殺による債権と債務の消滅を証明するもので、金銭等の受領事実を証明するものではありませんので、印紙税法でいう「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に該当しないからです。
なお、一つの文書の中で、相殺金額○○円、受領金額△△ 円、というように、相殺に係る金額と金銭等の受領金額とが文書上で明らかに区分されて記載されているものについては、金銭等の受領金額についてのみ、第 17号文書として記載金額に応じた印紙税が課されます。
いかがでしょうか。「領収書」というタイトルでなくとも領収書とみなされて印紙が必要なものもあれば、「領収書」というタイトルでも印紙が不必要なものもあるわけです。
文書の表題やタイトルに惑わされず、文書の内容や作成目的をもって、印紙を貼る必要があるかどうか判断しなければいけないわけですね。
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税理士・山内司 / 山内会計事務所 【石川県金沢市】〒 920−0993 金沢市下本多町6番丁40−1
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posted by 税理士・山内司/山内会計事務所 at 20:32|
こんな書類にも印紙が必要
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